オンライン服薬指導
平成30年3月に厚生労働省から発出された「オンライン診療の適切な実施に関する指針」により、対面によらないオンライン診療が広く認められることとなりました。
一方で、薬機法(旧薬事法)における『薬剤師による服薬指導の対面原則』という、薬は薬剤師が対面で服薬指導を行わなければならないという規制が引き続き存在していました。
そのため、在宅での診療が可能であるにもかかわらず、薬は薬局まで取りにいくか薬剤師に届けてもらわなければならないないという状況が生じていました。
そこで、2018年6月、全国で初めて福岡市が、薬剤師によるオンライン服薬指導の特例(一定の条件を満たしていればスマートフォンやテレビ電話等を活用した遠隔での服薬指導を行うことが可能となる特例)の認定を受け、同年7月に全国で初めて保険医療制度にて実施しました。

※本特例は、令和4年3月に全国で実施可能となっています。